「初期不良交換手数料・修理審査技術費」の請求について
「初期不良交換手数料」の請求
1.メーカーの品質管理上に原因する故障により設置初期に不良交換を行ったとき、交換手数料を
メーカーに請求することができます。
2.初期不良交換は、設置後1週間以内に故障した製品とします。
3.「初期不良交換手数料請求書」の提出期間は交換処理から1週間以内を原則とし、専用の請求
書(※)に当該製品の保証書を添付してメーカーのサービス窓口に提出します。
※ 専用の「初期不良交換手数料請求書」は、1冊300円にて組合で販売しています。
「修理審査技術費」の請求
1.メーカー保証期間中に出張修理サービスを行った結果、メーカーサービスへの持ち込み修理対
応が必要となったとき、次の条件を満たしている場合にメーカーに請求することができます。
○対象商品を電機販売店がメーカーサービスに持ち込むこと。各社が定める大型商品で
持ち込みができない場合は、「出張修理審査票」の全項目を記入したものをメーカー
サービスに提出し、事前に了解を得ること。
○審査技術者は、修理技術の有資格者(※)であること。
※ 修理技術有資格者:家庭用電気・電子機器修理技術者、安全点検技術講習修了者
2.修理審査技術費の請求は、専用の「出張修理審査証」(※)に当該製品の保証書を添付して
メーカーのサービス窓口に提出します。
※ 専用の「出張修理審査証」は、1冊300円にて組合で販売しています。
◎各メーカーの「初期不良交換手数料・修理診査技術費」は、下記の一覧表をご参照ください。
★改定版(平成27年10月1日から適用)
○各社「初期不良交換手数料及び修理診査技術費」一覧(2015.10.1改定)
※一覧表の「ドアホン(カメラ付)」のワイヤレス製品については、
各メーカーとも対象外となります。
○各社「初期不良交換手数料及び修理診査技術費」の未取引店(非契約店)への支払方法